他人の商号の使用が、一定地域内に限られている場合には、その商号が当該地域内において「広ク認識セラルル」ものであるかどうかを判断すれば足りる
最高裁判所第2小法廷判決/昭和38年(オ)第781号
昭和41年11月18日
商号使用差止等請求
【判示事項】 請求権発生の要件事実である「不正競争の目的」及び「不正の目的」を認めるに足りる証拠がないとして,右権利の発生を否定したことは原判決上明らかであるから,右権利の発生を前提とする違憲の主張は採用できないなどとして,上告を棄却した事例
【判決要旨】 他人の商号の使用が、一定地域内に限られている場合には、その商号が当該地域内において「広ク認識セラルル」ものであるかどうかを判断すれば足りる
【参照条文】 不正競争防止法1
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事85号137頁