他人の商号の使用が、一定地域内に限られている場合には、その商号が当該地域内において「広ク認識セラ | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

他人の商号の使用が、一定地域内に限られている場合には、その商号が当該地域内において「広ク認識セラルル」ものであるかどうかを判断すれば足りる

 

最高裁判所第2小法廷判決/昭和38年(オ)第781号

昭和41年11月18日

商号使用差止等請求

【判示事項】    請求権発生の要件事実である「不正競争の目的」及び「不正の目的」を認めるに足りる証拠がないとして,右権利の発生を否定したことは原判決上明らかであるから,右権利の発生を前提とする違憲の主張は採用できないなどとして,上告を棄却した事例

【判決要旨】    他人の商号の使用が、一定地域内に限られている場合には、その商号が当該地域内において「広ク認識セラルル」ものであるかどうかを判断すれば足りる

【参照条文】    不正競争防止法1

【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事85号137頁