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被告が,原告から賃借している建物の毎月の賃料を一部滞納し続け,理由なきクレームを申し述べ,原告を困惑させたとして,被告に対し,本訴状により賃貸借契約解除の意思表示をした上,建物明渡及び未払賃料等の支払を求めた事案

 

東京地方裁判所判決/平成15年(ワ)第12890号

平成15年11月21日

建物明渡請求事件

【判示事項】    被告が,原告から賃借している建物の毎月の賃料を一部滞納し続け,理由なきクレームを申し述べ,原告を困惑させたとして,被告に対し,本訴状により賃貸借契約解除の意思表示をした上,建物明渡及び未払賃料等の支払を求めた事案について,本件建物及びその備品の不良,不具合,面積の不足をいう被告の主張及び賃料の一部を減じて支払っても債務不履行にはならないとする被告の主張は理由がなく,原告による契約解除は有効であるとして,請求を認容した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載