東京都多摩市長が,市所在の「桜ヶ丘庭園」を廃止する旨の告示をしたのに対し,付近に居住する控訴人ら | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京都多摩市長が,市所在の「桜ヶ丘庭園」を廃止する旨の告示をしたのに対し,付近に居住する控訴人らが,告示取消しを求め,原審が,原告適格を否定し,不適法却下したのに対し,控訴した事案。

 

東京高等裁判所判決/平成13年(行コ)第220号

平成14年3月5日

市立公園廃止処分取消請求控訴事件

【判示事項】    東京都多摩市長が,市所在の「桜ヶ丘庭園」を廃止する旨の告示をしたのに対し,付近に居住する控訴人らが,告示取消しを求め,原審が,原告適格を否定し,不適法却下したのに対し,控訴した事案。

控訴審は,控訴人らが桜ヶ丘庭園を利用するなどの利益は個別的利益として保護されているとは認めがたく,本件告示取消しを求める法律上の利益を有しないから原告適格を有しないとした原判決は相当とし,控訴を棄却した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載