本件は,別紙物件目録記載の建物の管理組合の理事長(管理者)である原告が,他の区分所有者からの授権 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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本件は,別紙物件目録記載の建物の管理組合の理事長(管理者)である原告が,他の区分所有者からの授権を受け,同建物の区分所有権を有する被告に対し,被告がペットの管理を適切行わない,共有部分に私物を放置する,管理費等を滞納する,定期的な検査等に非協力的であるなどと主張して,建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)59条1項に基づき被告の区分所有権及び敷地利用権の競売の請求をするとともに,被告が区分所有権を有する部分の使用禁止及び共用部分である玄関ドアの補修作業を妨害しないことを求め,加えて,被告の上記行為が他の区分所有者に対する不法行為に当たるとして,共用部分の補修費用や慰謝料等の損害の賠償を求める事案である。

 

東京地方裁判所判決/平成27年(ワ)第31678号

平成30年3月2日

区分所有権競売等請求事件

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載

       主   文

 1 原告は,被告が所有する別紙物件目録記載の区分所有権及び敷地利用権について競売を申し立てることができる。

 2 被告は,別紙物件目録記載の建物内における被告専有部分を,判決の日の翌日から前項の競売による引渡し時まで使用してはならない。

 3 被告は,別紙物件目録記載の建物内の701号室玄関扉について,別紙「御見積書」記載の補修作業を妨げてはならない。

 4 被告は,原告に対し,227万5900円及びこれに対する平成27年12月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

 5 原告のその余の請求を棄却する。

 6 訴訟費用は,これを4分し,その3を被告の,その余を原告の負担とする。