長期にわたる安定した継続的運送契約を基礎として発生し、差押後に支払われる現在及び将来の運送賃債権が民執法151条所定の継続的給付に係る債権に当たり、被差押適格を有するとした事例
札幌高等裁判所判決/昭和60年(ネ)第236号
昭和61年7月14日
取立金請求控訴事件
【判示事項】 長期にわたる安定した継続的運送契約を基礎として発生し、差押後に支払われる現在及び将来の運送賃債権が民執法151条所定の継続的給付に係る債権に当たり、被差押適格を有するとした事例
【判決要旨】 貨物運送の共同契約の斡旋等を事業目的とする事業協同組合が、組合員等の従前の荷主と継続的な貨物運送委託取引契約を結び、組合員との間に、年間の発注高の維持をめどとして基本的・継続的下請運送契約を締結し、それに基づいて継続的に運送を発注し、毎月2回確実に一定額以上の運送賃が支払われている場合は、その組合員の事業協同組合に対する運送賃債権は、民事執行法151条の「継続的給付に係る債権」に該当する。
【参照条文】 民事執行法151
【掲載誌】 判例タイムズ624号231頁
金融・商事判例753号26頁
金融法務事情1153号76頁