長期にわたる安定した継続的運送契約を基礎として発生し、差押後に支払われる現在及び将来の運送賃債権 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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長期にわたる安定した継続的運送契約を基礎として発生し、差押後に支払われる現在及び将来の運送賃債権が民執法151条所定の継続的給付に係る債権に当たり、被差押適格を有するとした事例

 

          札幌高等裁判所判決/昭和60年(ネ)第236号

昭和61年7月14日

取立金請求控訴事件

【判示事項】              長期にわたる安定した継続的運送契約を基礎として発生し、差押後に支払われる現在及び将来の運送賃債権が民執法151条所定の継続的給付に係る債権に当たり、被差押適格を有するとした事例

【判決要旨】              貨物運送の共同契約の斡旋等を事業目的とする事業協同組合が、組合員等の従前の荷主と継続的な貨物運送委託取引契約を結び、組合員との間に、年間の発注高の維持をめどとして基本的・継続的下請運送契約を締結し、それに基づいて継続的に運送を発注し、毎月2回確実に一定額以上の運送賃が支払われている場合は、その組合員の事業協同組合に対する運送賃債権は、民事執行法151条の「継続的給付に係る債権」に該当する。

【参照条文】              民事執行法151

【掲載誌】               判例タイムズ624号231頁

                    金融・商事判例753号26頁

                    金融法務事情1153号76頁