特許権者の代理人としてその権利の行使又は擁護をする行為をした弁護士が,当該特許権につき,他の者の | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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特許権者の代理人としてその権利の行使又は擁護をする行為をした弁護士が,当該特許権につき,他の者の代理人として特許無効審判の請求手続をすることは弁理士法8条1号に違反するとして,前記無効審判請求を無効とした事例

 

東京高等裁判所判決/平成4年(行ケ)第32号

平成4年9月16日

審決取消請求事件

【判示事項】    特許権者の代理人としてその権利の行使又は擁護をする行為をした弁護士が,当該特許権につき,他の者の代理人として特許無効審判の請求手続をすることは弁理士法8条1号に違反するとして,前記無効審判請求を無効とした事例

【判決要旨】    特許権者の代理人として,当該特許権者が有効であることを前提に,その権利の行使又はその権利を擁護する行為をした弁理士が,一転して,他の者の代理人として当該特許権につき特許無効審判の請求手続をすることは,当該特許権が譲渡その他の原因により移転して権利者に変更があったとしても,弁理士一般の信用を失墜させ,工業所有権制度の健全な運営,発達を阻害するものとして,前記審判の被請求人が前記行為につき異議を述べ続けている以上,その瑕疵は治癒されず,前記審判請求は無効であるとした事例

【参照条文】    弁理士法8

【掲載誌】     知的財産権関係民事・行政裁判例集24巻3号992頁

          判例時報1441号132頁