取締役が支給を受くべき退職慰労金と商法269条の適用 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決/昭和53年(オ)第1299号

昭和56年5月11日

退職金請求事件

【判示事項】 取締役が支給を受くべき退職慰労金と商法269条の適用

【判決要旨】 取締役が退職に際して支給を受くべき退職慰労金が従業員にも共通に適用される退職慰労金支給規定において勤続年数と退職時の報酬日額を基礎にして算出すべきものとされている場合であつても、右慰労金は商法269条所定の報酬にあたる

【参照条文】 商法269

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事133号1頁