個人財産総合保険契約の個人賠償責任総合補償特約約款における地震免責条項の解釈 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京高等裁判所判決/平成23年(ネ)第7546号

平成24年3月19日

損害賠償請求控訴事件

【判示事項】    個人財産総合保険契約の個人賠償責任総合補償特約約款における地震免責条項の解釈

【判決要旨】    個人財産総合保険契約の個人賠償責任総合補償特約約款における地震免責条項は、免責の対象となる地震の意義ないし範囲等につき何ら限定を付しておらず、社会通念上「地震」の意義は明確であり、保険事故の原因となった現象が地震であるかどうかは紛れがないから、「地震」につき強度、規模等により限定的に解釈することはできず、地震と相当因果関係のある損害は地震免責条項の対象になると解される。

【参照条文】    商法629

          商法640

【掲載誌】     判例タイムズ1374号197頁

          金融・商事判例1392号37頁

          判例時報2147号118頁

          金融法務事情1958号96頁