消費者が自動車売買契約を解除した場合に事業者は特約条項に基づく損害賠償金を請求することはできない | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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大阪地方裁判所判決/平成13年(ワ)第9030号

平成14年7月19日

損害賠償請求事件

【判示事項】    消費者が自動車売買契約を解除した場合に事業者は特約条項に基づく損害賠償金を請求することはできないとされた事例

【判決要旨】    消費者である買主がその都合で自動車の売買契約を解除した場合は、規定の損害賠償金を請求されても異議がない旨の特約があっても、事業者である売主に現実に損害が生じているとは認められず、また、通常何らかの損害が発生しうるものとも認められないときは、売主は、買主に対し、上記特約に基づき損害賠償金を請求することはできない。

【参照条文】    民法420-1

          消費者契約法9

【掲載誌】     金融・商事判例1162号32頁