医業類似行為者たる旨の県知事の証明行為について、第三者は、無効確認を求める法律上の利益を有するか | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決/昭和36年(オ)第1015号

昭和37年9月28日

【判示事項】    医業類似行為者たる旨の県知事の証明行為について、第三者は、その無効確認を求める法律上の利益を有するか

【判決要旨】    第三者に対する医業類似行為業者たる旨の証明書を知事が交付しても、指圧学校の経営者は、その無効確認を求める法律上の利益を有しない。

【参照条文】    行政事件訴訟特例法1

【掲載誌】     訟務月報8巻11号1659頁

          最高裁判所裁判集民事62号611頁