硝酸を使う作業に従事する作業員が硝酸の暴露により肺機能障害を発症した場合、使用者に安全配慮義務違 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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硝酸を使う作業に従事する作業員が硝酸の暴露により肺機能障害を発症した場合、使用者に安全配慮義務違反の損害賠償責任が認められた事例

 

名古屋高等裁判所金沢支部判決/平成10年(ネ)第137号、平成10年(ネ)第205号

平成11年11月15日

損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件

【判示事項】    硝酸を使う作業に従事する作業員が硝酸の暴露により肺機能障害を発症した場合、使用者に安全配慮義務違反の損害賠償責任が認められた事例

【参照条文】    民法415

          民法632

          労働安全衛生法59

          労働安全衛生規則35

【掲載誌】     判例タイムズ1042号136頁

          判例時報1709号57頁