登記済証に対する登記官の審査義務の程度 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京高等裁判所判決/昭和60年(ネ)第2815号

昭和62年1月28日

損害賠償請求控訴事件

【判示事項】    1 登記済証に対する登記官の審査義務の程度

2 登記済証の印影と真正な印影との近接照合を怠ったことによる登記官の過失が肯定される場合

3 偽造の登記済証により登記がされたことにつき、登記済証に顕出された登記済印等の各印影と真正な各印影との相違が登記済証の偽造を推知せしめる資料とはなり得ない性質の相違であるか、又は近接照合をしても容易に識別できない程度の相違であるとして、登記官に過失がないとされた事例

4 不動産登記法49条に違背した登記と登録免許税納付義務の関係

【参照条文】    国家賠償法1-1

          不動産登記法49

          登録免許税法2

          登録免許税法3

          登録免許税法31-1

          登録免許税法31-6

【掲載誌】     訟務月報33巻9号2284頁