最高裁判所第3小法廷判決/平成元年(オ)第573号
平成2年12月4日
株主総会決議不存在確認請求事件
【判示事項】 1、商法203条2項所定の指定及び通知を欠く株式の共同相続人と株主総会決議不存在確認の訴えの原告適格
2、商法203条2項所定の指定及び通知を欠く株式の共同相続人が株主総会決議不存在確認の訴えの原告適格を有するとされた事例
【判決要旨】 1、株式を相続により準共有するに至った共同相続人は、商法203条2項にいう「株主ノ権利ヲ行使スベキ者」の指定を受けその旨会社に通知していないときは、特段の事情がない限り、株主総会決議不存在確認の訴えにつき原告適格を有しない。
2、株式を準共有する共同相続人間において商法203条2項にいう「株主ノ権利ヲ行使スベキ者」の指定及び会社に対する通知を欠く場合であっても、右株式が会社の発行済株式の全部に相当し、共同相続人のうちの1人を取締役に選任する旨の株式総会決議がされたとしてその旨登記されているときは、他の共同相続人は、右決議の不存在確認の訴えにつき原告適格を有する。
【参照条文】 商法203-2
商法252
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集44巻9号1165頁