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原告が被告からオークション代行業者を介して購入した車両は,被告が修復歴を含む損傷を秘してオークションサイトに出品したもので,その行為は不法行為を構成するとし,原告が被告に対し,売却差損等の損害金の支払を求めた事案。

 

東京地方裁判所判決/平成27年(ワ)第4656号

平成29年4月20日

損害賠償請求事件

【判示事項】    原告が被告からオークション代行業者を介して購入した車両は,被告が修復歴を含む損傷を秘してオークションサイトに出品したもので,その行為は不法行為を構成するとし,原告が被告に対し,売却差損等の損害金の支払を求めた事案。

裁判所は,左インサイドパネルの歪みやフロントクロスメンバー等に生じていた損傷の限度で車両の修復歴が認められ,出品者の被告は修復歴を出品票に記載する義務を負うところ,その違反により不法行為を構成するとし,原告の請求はASネット規約に反せず,車両の状態を確認しなかった点で原告の過失とまでは認められないとし,原告の損害は,購入額と車両の価値との差額等の相当損害額とし,その限度で請求を認容した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載