生徒の減少や学校の合併が学園の就業規則の解雇事由「事業の縮小その他学園の都合によりやむを得ない事由」に該当するとして行った,専修学校講師に対する第1解雇を,解雇権濫用に該当し無効とした一審の判断が維持された例
広島高等裁判所判決/平成13年(ネ)第184号
平成14年4月24日
地位確認等請求控訴事件
【判示事項】 1 生徒の減少や学校の合併が学園の就業規則の解雇事由「事業の縮小その他学園の都合によりやむを得ない事由」に該当するとして行った,専修学校講師に対する第1解雇を,解雇権濫用に該当し無効とした一審の判断が維持された例
2 学園は,同講師の解雇後直ちに2名の講師を採用していることから,第1解雇に当たり同人の解雇の必要性があったとは認められないと判断された例
3 学園の府中校が養成指定施設の基準を満たしていないにもかかわらず,学園の理事長が同講師に指示して府中校の出勤簿・出席簿等の書換えを行わせ,基準を満たしているかのように装ったことにつき,同人が通産大臣宛に内容証明郵便を送付したこと等を理由とする第2解雇を,解雇権濫用に当たり無効とした一審の判断が維持された例
4 解雇期間中の未払賃金および遅延損害金の請求につき,本判決確定の日までの分につき認容した一審判決が維持された例
【掲載誌】 労働判例849号140頁