登記済証に顕出された登記済印等の印影は肉眼による近接照合では容易に偽造のものと看破できない程度の | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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登記済証に顕出された登記済印等の印影は肉眼による近接照合では容易に偽造のものと看破できない程度のものであつたから、これを看過して共有持分権移転登記申請を受理した登記官に過失はない。

 

最高裁判所第2小法廷判決/昭和62年(オ)第696号

昭和63年6月6日

損害賠償請求上告事件

【判示事項】    登記済証に顕出された登記済印等の印影は肉眼による近接照合では容易に偽造のものと看破できない程度のものであつたから、これを看過して共有持分権移転登記申請を受理した登記官に過失はなく、また、不登法49条3号以下の規定に違反した登記は絶対的に無効ではなく、形式的有効性を具備した登記であるから、後に実体関係を欠くとして該登記が抹消されても、登録免許税の過誤納の問題が生じる余地はないとして控訴を棄却した原審の判断が維持された事例

【掲載誌】     登記先例解説集333号135頁