大阪高等裁判所決定/平成27年(ラ)第241号
平成27年4月22日
【判示事項】 非監護親が養育費として負担すべき子の高等教育費用(大学の学費等)について,子の大学進学の経緯や親の収入等を考慮して,国立大学の学費標準額及び通学費から,標準的算定方式において予め考慮されている公立高校を前提とする標準的学習費用を控除した額に,非監護親が負担すべき割合を乗じて算定した額の限度で認めた事例
【参照条文】 民法776
家事事件手続法別表第2-3
【掲載誌】 判例タイムズ1424号126頁
判例時報2294号60頁