建築士の資格および事務所を有しない建築業者が注文者の依頼により建築請負契約の準備的行為として設計 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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建築士の資格および事務所を有しない建築業者が注文者の依頼により建築請負契約の準備的行為として設計をした場合と設計料請求の適否

 

東京地方裁判所判決/昭和40年(ワ)第2907号

昭和41年9月9日

設計料請求事件

【判示事項】    1、建築士の資格および事務所を有しない建築業者が注文者の依頼により建築請負契約の準備的行為として設計をした場合と設計料請求の適否(積極)

2、右の場合における設計料算出の基準

【参照条文】    建築士法23-1

          建築士法23の9

          建築士法25

【掲載誌】     判例タイムズ196号170頁

          判例時報465号49頁