過大に登録免許税を納付して登記等を受けた者が登録免許税法(平成14年改正前)31条2項所定の請求の手続によらないで過誤納金の還付を請求することの可否
最高裁判所第1小法廷判決/平成13年(行ヒ)第25号
平成17年4月14日
処分取消請求事件
【判示事項】 1 過大に登録免許税を納付して登記等を受けた者が登録免許税法(平成14年法律第152号による改正前のもの)31条2項所定の請求の手続によらないで過誤納金の還付を請求することの可否
2 登記等を受けた者が登録免許税法(平成14年法律第152号による改正前のもの)31条2項に基づいてした請求に対する登記機関の拒否通知と抗告訴訟の対象
【判決要旨】 1 過大に登録免許税を納付して登記等を受けた者は,登録免許税法(平成14年法律第152号による改正前のもの)31条2項所定の請求の手続によらなくても,国税通則法56条に基づき,過誤納金の還付を請求することができる。
2 登記等を受けた者が登録免許税法(平成14年法律第152号による改正前のもの)31条2項に基づいてした登記機関から税務署長に還付通知をすべき旨の請求に対し,登記機関のする拒否通知は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる。
(1につき反対意見がある。)
【参照条文】 登録免許税法31-1
登録免許税法(平成14法152号改正前)31-2
国税通則法56-1
国税通則法(平11法10号改正前)15-2
国税通則法(平11法10号改正前)15-3
行政事件訴訟法3-1
行政事件訴訟法3-2
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集59巻3号491頁
訟務月報52巻4号1256頁
裁判所時報1385号238頁
判例タイムズ1181号176頁
判例時報1897号5頁
税務訴訟資料255号順号9996