著しく不公正な方法によってされた新株発行の効力 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決/平成2年(オ)第391号 
平成6年7月14日 
取締役会決議無効確認、新株発行無効等請求事件 
【判示事項】 著しく不公正な方法によってされた新株発行の効力 
【判決要旨】 株式会社を代表する権限のある取締役によって行われた新株の発行は、それが著しく不公正な方法によってされたものであり、かつ、右会社の取締役がその新株を引き受けて現に保有し、右会社が小規模で閉鎖的な会社であるなど原判示の事情がある場合でも、有効である。 
【参照条文】 商法280の15 
【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事172号771頁 
       裁判所時報1127号119頁 
       判例タイムズ859号118頁