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司法書士でない者が、反覆継続の意思をもって裁判所に提出する書類を作成してやるときは、無報酬であっても、司法書士法19条1項違反となるか

 

最高裁判所第2小法廷判決/昭和39年(あ)第62号

昭和39年12月11日

司法書士法違反被告事件

【判示事項】    司法書士でない者が、反覆継続の意思をもって裁判所に提出する書類を作成してやるときは、無報酬であっても、司法書士法19条1項違反となるか

【判決要旨】    弁護士を除く司法書士でない者が継続反覆の意思をもつて同法第一条第一項所定の書類を作成するときは、報酬を得る目的の有無にかかわりなく同条に規定する司法書士の業務を行つたものというべきである。

【参照条文】    司法書士法1

          司法書士法19-1

          司法書士法23-1

【掲載誌】     最高裁判所裁判集刑事153号647頁

          判例時報399号56頁