匿名組合契約の営業者であった被控訴人は、アイルランドの法令に基づき設立された法人である匿名組合員 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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匿名組合契約の営業者であった被控訴人は、アイルランドの法令に基づき設立された法人である匿名組合員に対して当該各契約に基づき利益の分配として支払をしたが、その際、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアイルランドとの間の条約の規定が適用されて被控訴人らは所得税法212条1項に基づく源泉徴収に係る所得税(以下「源泉所得税」という。)を徴収して国に納付すべき義務を負わないと判断して、源泉所得税の徴収及び国への納付義務を負わない。

 

東京高等裁判所判決

【判決日付】    平成26年10月29日

          各納税告知処分取消等請求控訴事件

【掲載誌】     税務訴訟資料264号順号12555

       主   文

 1 本件控訴を棄却する。

 2 控訴費用は控訴人の負担とする。

       事実及び理由

第1 控訴の趣旨

 1 原判決を取り消す。

 2 被控訴人らの請求をいずれも棄却する。

 3 訴訟費用は、第1、2審とも被控訴人らの負担とする。

第2 事案の概要等

 1 いずれも匿名組合契約の営業者であった被控訴人C(以下「被控訴人C」という。)及び被控訴人D(以下「被控訴人D」といい、被控訴人Cと併せて「被控訴人ら」という。)は、アイルランドの法令に基づき設立された法人である匿名組合員に対して当該各契約に基づき利益の分配として支払をしたが、その際、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアイルランドとの間の条約(以下「日愛租税条約」という。)の規定が適用されて被控訴人らは所得税法212条1項に基づく源泉徴収に係る所得税(以下「源泉所得税」という。)を徴収して国に納付すべき義務を負わないと判断して、源泉所得税の徴収及び国への納付をしなかった。

   本件は、事務の承継前の処分行政庁であった麻布税務署長が、被控訴人らに対し、被控訴人らが上記のように利益の分配として支払をした金額のうち99%に相当する部分については日愛租税条約の規定の適用がなく、所得税法212条1項に基づき源泉所得税を徴収して国に納付すべき義務を負うものであるとして、被控訴人Cに対しては原判決別表1-2に記載のとおりの内容の源泉所得税の各納税の告知の処分(以下「本件各納税告知処分1」という。)及び不納付加算税の各賦課決定(以下「本件各不納付加算税賦課決定処分1」という。)を、被控訴人Dに対しては原判決別表2-2に記載のとおりの内容の源泉所得税の各納税の告知の処分(以下「本件各納税告知処分2」という。)及び不納付加算税の各賦課決定(以下「本件各不納付加算税賦課決定処分2」という。また、本件各納税告知処分1、本件各不納付加算税賦課決定処分1、本件各納税告知処分2及び本件各不納付加算税賦課決定処分2を併せて「本件各処分」という。)をしたため、被控訴人らが本件各処分の取消しを求めるとともに、国税通則法(以下「通則法」という。)56条1項に基づく過納金の還付及び同法58条1項に基づく還付加算金の支払を求めている事案である。

   原判決が被控訴人らの請求をいずれも認容したので、これに不服の控訴人が控訴した。