取締役会の決議を経ることなく代表取締役以外の取締役によつて招集された株主総会の決議の効力 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

最高裁判所第1小法廷判決/昭和44年(オ)第276号

昭和45年8月20日

株主総会決議不存在確認請求事件

【判示事項】 取締役会の決議を経ることなく代表取締役以外の取締役によつて招集された株主総会の決議の効力

【判決要旨】 取締役会の決議を経ることなく、代表取締役以外の取締役によつて招集された株主総会は、法律上の意義における株主総会とはいえず、そこで決議がなされたとしても、株主総会の決議があつたものと解することはできない。

【参照条文】 商法231

       商法261

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事100号373頁

       判例タイムズ253号163頁