取締役を辞任したが辞任登記未了である者と商法266条ノ3第1項の取締役としての責任 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決/昭和62年(オ)第738号

昭和63年1月26日

損害賠償請求事件

【判示事項】 取締役を辞任したが辞任登記未了である者と商法266条ノ3第1項の取締役としての責任

【判決要旨】 取締役を辞任した者は、その後なお積極的に取締役として対外的または内部的な行為をあえてしたとか、会社の代表者に対し辞任登記を申請しないで不実の登記を残存させることにつき明示的に承諾を与えていたなどの特段の事情がない限り、商法266条ノ3第1項に基づく損害賠償責任を追わないものと解するのが相当である。

【参照条文】 商法12

       商法14

       商法266の3-1

【掲載誌】  金融法務事情1196号26頁