児童相談所長である抗告人が,児童についての引き続いての一時保護の承認を求めた事案 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

大阪高等裁判所決定/平成30年(ラ)第628号

平成30年7月30日

引き続いての一時保護承認申立却下審判に対する抗告事件

【判示事項】    児童相談所長である抗告人が,児童についての引き続いての一時保護の承認を求めた事案において,児童福祉法27条1項又は2項の措置を1つでも採れば,それ以降一時保護を継続することができないと解することは相当ではなく,一時保護の目的を達成するために一時保護を継続する必要があるのであれば,同条1項又は2項のいずれかの措置が採られた後も,同条1項又は2項の別個の措置を採るに至るまで,引き続き一時保護を継続することができるとした上で,本件では,児童の一時保護が開始された日から2箇月を超える時点においても,児童の心身の状況,その置かれている環境その他の状況の把握を進めた上,児童等に対して児童福祉司等による指導の措置(同条1項2号)を行う必要性があったとして,申立てを却下した原審判を取り消し,引き続いての一時保護を行うことを承認した事例

【参照条文】    児童福祉法33

          家事事件手続法39

          家事事件手続法別表第1の128の2項

【掲載誌】     判例タイムズ1464号52頁