株式会社に対し会社更生法39条の規定により弁済禁止の保全処分が命じられたのちに契約上の会社の債務 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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株式会社に対し会社更生法39条の規定により弁済禁止の保全処分が命じられたのちに契約上の会社の債務の弁済期が到来した場合とその履行遅滞を理由とする契約解除

 

最高裁判所第3小法廷判決/昭和53年(オ)第319号

昭和57年3月30日

機械引渡請求事件

【判示事項】    1、株式会社に対し会社更生法39条の規定により弁済禁止の保全処分が命じられたのちに契約上の会社の債務の弁済期が到来した場合とその履行遅滞を理由とする契約解除

2、買主たる株式会社に更生手続開始の申立の原因となるべき事実が生じたことを売買契約解除の事由とする旨の特約の効力

【判決要旨】    1、株式会社に対し会社更生法39条の規定により弁済禁止の保全処分が命じられたのちに、契約上の会社の債務の弁済期が到来しても、債権者は、会社の履行遅滞を理由として契約を解除することはできない。

2、買主たる株式会社に更生手続開始の申立の原因となるべき事実が生じたことを売買契約解除の事由とする旨の特約は無効である。

【参照条文】    民法541

          会社更生法39

          民法540-1

          会社更生法1

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集36巻3号484頁

          最高裁判所裁判集民事135号527頁

          裁判所時報836号2頁

          判例タイムズ469号181頁

          金融・商事判例645号12頁

          判例時報1039号127頁