電気事業法54条3項2号に基づく第3種電気主任技術者資格認定申請に対し、担当職員が、資格認定の対象にならない旨を付記したのみで、それ以上に、書類の補正や申請自体の再検討の結果を待った上で改めて申請に対する最終的許否の判断をするといった趣旨の通知もなくした申請書類1式の返戻行為によって、申請に対する通商産業大臣の拒否処分があったことになるとした事例
東京高等裁判所判決/平成2年(行コ)第153号
平成3年4月23日
行政処分取消請求控訴事件
【判示事項】 1、申請に対する拒否処分がされたと認められる場合
2、電気事業法54条3項2号に基づく第3種電気主任技術者資格認定申請に対し、担当職員が、資格認定の対象にならない旨を付記したのみで、それ以上に、書類の補正や申請自体の再検討の結果を待った上で改めて申請に対する最終的許否の判断をするといった趣旨の通知もなくした申請書類1式の返戻行為によって、申請に対する通商産業大臣の拒否処分があったことになるとした事例
3、電気事業法54条3項2号に基づく第3種電気主任技術者資格認定申請に対し、右資格認定の適正を期するため定められた内部的運用基準を満たしていないとして通商産業大臣がした拒否処分が、裁量権の逸脱又は濫用はなく、また、手続上の違法も認められないとされた事例
【判決要旨】 1、法令上1定の方式によることが要求されていない行政処分の場合、客観的にみて右申請を拒否する旨の行政庁側の明確かつ最終的な判断内容の告知がされたと見られる場合には、これにより申請に対する拒否処分があったものと認めるのが相当である。
2、3、省略
【参照条文】 行政事件訴訟法3-2
電気事業法54-3
【掲載誌】 行政事件裁判例集42巻4号592頁