事業者が帳簿及び請求書等を税務職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合の消費税法30条7項にいう「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」該当性
最高裁判所第2小法廷判決/平成16年(行ヒ)第37号
平成16年12月20日
法人税更正処分等取消請求事件
【判示事項】 事業者が帳簿及び請求書等を税務職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように態勢を整えて保存していなかった場合の消費税法30条7項にいう「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」該当性
【判決要旨】 事業者が,消費税法施行令(平成12年政令第307号による改正前のもの)50条1項の定めるとおり,消費税法30条7項に規定する帳簿及び請求書等を整理し,これらを税務職員による検査に当たって適時に提示することが可能なように所定の期間及び場所において態勢を整えて保存していなかった場合は,同項にいう「事業者が当該課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しない場合」に当たる。
(反対意見がある。)
【参照条文】 消費税法(平12法26号改正前)30-1
消費税法(平12法26号改正前)30-8
消費税法(平12法26号改正前)30-9
消費税法(平12法26号改正前)58
消費税法(平13法6号改正前)62
消費税法30-7
消費税法30-10
消費税法施行令(平12政令307号改正前)50-1
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事215号1005頁
裁判所時報1378号16頁
判例タイムズ1176号130頁
判例時報1889号42頁
税務訴訟資料254号順号9870