炭鉱を経営する企業は、その従業員に対し、その当時の一般的な知見や実用可能な技術水準に従って、可能 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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炭鉱を経営する企業は、その従業員に対し、その当時の一般的な知見や実用可能な技術水準に従って、可能な限り粉じん発生の抑制や粉じん吸入の防止等の対策を講じ、従業員らのじん肺罹患を防止すべき安全配慮義務を負う

 

福岡地方裁判所判決/平成5年(ワ)第3851号、平成6年(ワ)第2022号、平成6年(ワ)第4381号、平成8年(ワ)第2104号、平成10年(ワ)第235号、平成11年(ワ)第288号

平成13年12月18日

各損害賠償請求事件

【判示事項】    一 炭鉱を経営する企業は、その従業員に対し、その当時の一般的な知見や実用可能な技術水準に従って、可能な限り粉じん発生の抑制や粉じん吸入の防止等の対策を講じ、従業員らのじん肺罹患を防止すべき安全配慮義務を負う

二 下請企業の従業員が注文企業の作業場所において労務の提供をしている場合に、注文企業は、信義則上、下請企業の従業員に対し安全配慮義務を負うとされた事例

三 炭鉱で粉じん作業に従事していた従業員がじん肺に罹患したことについて、炭鉱経営企業の安全配慮の不履行にもとづく損害賠償責任が認められた事例

四 複数の雇用先で粉じん職歴を有する従業員についても、民法719条1項後段の類推適用により、原則として責任を免れないものとされた事例

五 じん肺に関する各行政上の決定に相当する病状にもとづく損害についての賠償請求権の消滅時効はその決定を受けた時から、じん肺を原因とする死亡に基づく損害についての賠償請求権の消滅時効はその死亡の時からそれぞれ進行する

六 消滅時効の援用が信義則に反しまたは権利の濫用として許されないものとはいえないとされた事例

【参照条文】    民法1-2

          民法415

          民法719

          民法166-1

          民法167

          じん肺法4

          じん肺法13

          民法145

          民法1-3

【掲載誌】     判例タイムズ1107号92頁