議決権行使の代理人の資格を株主に制限する旨の定款の規定の効力 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決/昭和40年(オ)第1206号

昭和43年11月1日

株主総会決議無効確認請求事件

【判示事項】 1、株式会社の訴訟上の代表者と商法第12条の適用の有無

2、議決権行使の代理人の資格を株主に制限する旨の定款の規定の効力

【判決要旨】 1、商法第12条は、当事者である株式会社を訴訟上代表する権限を有する者を定めるにあたつては、適用されない。

2、議決権を行使する株主の代理人の資格を当該会社の株主に制限する旨の定款の規定は、有効である。

【参照条文】 商法12

       民事訴訟法58

       民事訴訟法45

       商法239-3

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集22巻12号2402頁

       最高裁判所裁判集民事93号1頁

       判例タイムズ229号154頁