原告らの父親は,化学工業会社でベンジジンの製造機械の修理,点検業務に従事し,退社後,胆のうがんに罹患し死亡したとして,原告X1が未支給の休業補償給付を請求したが,不支給決定を受けた(審査請求及び再審査請求も棄却)ため,原告X1及び同X2が不支給処分の取消しを求めた事案
東京地方裁判所判決/平成25年(行ウ)第278号
平成26年1月16日
【判示事項】 原告らの父親は,化学工業会社でベンジジンの製造機械の修理,点検業務に従事し,退社後,胆のうがんに罹患し死亡したとして,原告X1が未支給の休業補償給付を請求したが,不支給決定を受けた(審査請求及び再審査請求も棄却)ため,原告X1及び同X2が不支給処分の取消しを求めた事案。
裁判所は,本件処分は,X1の請求に対するものであり,また父親の死亡時,X2は生計を同じくしていない(労災保険法11条)として,X2の訴えを却下し,父親のベンジジン被ばくから腫瘍診断までの期間が約45年間と極めて長いことから,本件疾病の業務起因性は認められないとして,X1の請求を棄却した事例
【掲載誌】 労働経済判例速報2206号8頁