原判決を変更し,被控訴人に脳脊髄液減少症等が発症したとは認められず,被控訴人の後遺障害は後遺障害 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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原判決を変更し,被控訴人に脳脊髄液減少症等が発症したとは認められず,被控訴人の後遺障害は後遺障害等級14級9号相当の外傷性頚部症候群であると認め,635万円余の損害賠償請求の限度で認容した事例

東京高等裁判所判決/平成24年(ネ)第5951号
平成27年2月26日
損害賠償請求控訴事件
【判示事項】    控訴人(被告)運転の自動車と被控訴人(原告)運転の自転車が衝突した事故による被控訴人の後遺障害等級9級10号の脳脊髄液減少症に相当する後遺障害を認めて2312万円余の損害賠償請求を認容した原判決を変更し,被控訴人に脳脊髄液減少症等が発症したとは認められず,被控訴人の後遺障害は後遺障害等級14級9号相当の外傷性頚部症候群であると認め,635万円余の損害賠償請求の限度で認容した事例
【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載