手形金債務の支払につき手形外の保証契約が締結されている場合と裏書によって手形債権を取得した者の保 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

手形金債務の支払につき手形外の保証契約が締結されている場合と裏書によって手形債権を取得した者の保証人に対する履行請求

 

最高裁判所第3小法廷判決/昭和44年(オ)第188号

昭和45年4月21日

保証債務履行請求事件

【判示事項】    手形金債務の支払につき手形外の保証契約が締結されている場合と裏書によって手形債権を取得した者の保証人に対する履行請求

【判決要旨】    約束手形の振出人のため手形金債務の支払につき手形の保証契約が締結されている場合において、裏書によって手形債権を取得した者は、これとともに保証債権を取得し、かつ、その取得につき別段の対抗要件を具備することなく、保証人に対し保証債務の履行を求めることができる。

【参照条文】    民法446

          民法467

          手形法14

          手形法32

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集24巻4号283頁

          最高裁判所裁判集民事99号45頁

          判例タイムズ248号118頁

          金融・商事判例216号4頁

          判例時報593号34頁

          金融法務事情582号30頁