課税処分及び青色申告承認の取消処分と国税犯則取締法に基づく調査により収集された資料利用の許容性 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決/昭和62年(行ツ)第77号

昭和63年3月31日

法人税更正処分取消等請求事件

【判示事項】    課税処分及び青色申告承認の取消処分と国税犯則取締法に基づく調査により収集された資料利用の許容性(積極)

【判決要旨】    収税官吏が犯則嫌疑者に対し国税犯則取締法に基づく調査を行った場合に、課税庁が右調査により収集された資料を右の者に対する課税処分及び青色申告承認の取消処分を行うために利用することは許される。

【参照条文】    国税通則法24

          法人税法127

          国税犯則取締法1

          国税犯則取締法2

【掲載誌】     訟務月報34巻10号2074頁

          最高裁判所裁判集民事153号643頁

          判例タイムズ667号92頁

          金融・商事判例795号36頁