行政書士会の政治資金規正法上の団体に対する支出行為の効力と行政書士の行政書士会に対する会費支払義 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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行政書士会の政治資金規正法上の団体に対する支出行為の効力と行政書士の行政書士会に対する会費支払義務を定める会則の帰すう

 

大阪高等裁判所判決/平成20年(ネ)第1189号、平成20年(ネ)第1764号

平成20年11月12日

債務不存在確認等請求控訴、会費請求反訴事件

【判示事項】    1 政治資金規正法上の団体に金員を寄附する行為又は実質的に金員の支出と同視できる行為と行政書士会の目的の範囲

2 行政書士会の政治資金規正法上の団体に対する支出行為の効力と行政書士の行政書士会に対する会費支払義務を定める会則の帰すう

3 行政書士会及び日本行政書士政治連盟県支部が同支部への入会を拒絶する行政書士に対して入会を強要した行為が不法行為に当たるとされた事例

【参照条文】    民法34

          行政書士法15

【掲載誌】     判例時報2085号96頁