被告が乗車し,停車中の乗用自動車の運転席のドアを開けたためそのドアが自転車を運転中の原告に衝突した事故に関し,原告が被告に対し,民法709条に基づき,損害金の支払を求めた事案
東京地方裁判所判決/平成26年(ワ)第27306号
平成28年12月6日
損害賠償請求反訴事件
【判示事項】 被告が乗車し,停車中の乗用自動車の運転席のドアを開けたためそのドアが自転車を運転中の原告に衝突した事故に関し,原告が被告に対し,民法709条に基づき,損害金の支払を求めた事案。
裁判所は,被告には,運転席ドアを開けるに当たり,右後方から進行してくる車両の有無及び安全確認を十分にしないままにドアを開けた過失が認められることから,被告は損害賠償責任を負うところ,原告に過失はないとした上で,右膝関節打撲等については,本件事故と相当因果関係を有する傷害であると認められるが,後遺障害が残存するものとは認められないとし,賠償請求につき,相当損害額に既払額を充当した後の残額の限度で認容した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載