国有林野の使用許可処分等の無効確認訴訟における自然保護団体等の原告適格 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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札幌高等裁判所判決/平成29年(行コ)第12号

平成30年1月17日

国有林野使用許可処分無効確認等請求控訴、開発行為許可処分無効確認請求控訴事件

【判示事項】    スキー場の建設によりエゾナキウサギの重要な生息地が破壊されるとして、右建設に伴う国有林野の使用許可処分及び特定の開発行為の許可処分が生物の多様性に関する条約に違反し無効であることの確認を求める訴えが提起された事案において、自然環境保護団体、エゾナキウサギの研究者及びエゾナキウサギの保護活動を目的とする組織の代表者は、いずれも右各処分の無効の確認を求める法律上の利益を有する者とはいえず、原告適格を有しないとした事例

【参照条文】    行政事件訴訟法36

          行政事件訴訟法9-2

          国有財産法18-6

          北海道自然環境等保全条例30-1

          国家賠償法1-1

          生物の多様性に関する条約8

【掲載誌】     判例時報2370号19頁