亡Aの成年後見人に選任され,亡Aの死亡まで成年後見業務を行った原告が,亡Aの相続財産である被告( | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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亡Aの成年後見人に選任され,亡Aの死亡まで成年後見業務を行った原告が,亡Aの相続財産である被告(代表者相続財産管理人)に対し,相続財産管理人選任申立費用,葬儀手続日当の支払を求める事案

 

東京地方裁判所判決/平成29年(ワ)第25035号

平成30年3月15日

事務報酬請求事件

【判示事項】    亡Aの成年後見人に選任され,亡Aの死亡まで成年後見業務を行った原告が,亡Aの相続財産である被告(代表者相続財産管理人)に対し,相続財産管理人選任申立費用,葬儀手続日当の支払を求める事案。

付与審判,同変更審判により定められた後見報酬は支払われている。

裁判所は,原告主張の各事務が民法654条の「必要な処分」に当たりうるとしても,民法862条の定めから,成年後見人の報酬は,家庭裁判所の裁量により形成的に決するところにゆだねられ,報酬付与の審判を離れてあらかじめ客観的に定まった額の報酬請求権を有するものではない,予備的な有益費の償還という主張も,本人の客観的利益に適合する出捐もしくは債務負担ではなく,有益費に当たらないとして,請求を棄却した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載