原裁判所が,家事調停事件につき,自庁処理をすることなく,職権により相手方の住所地を管轄する裁判所 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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原裁判所が,家事調停事件につき,自庁処理をすることなく,職権により相手方の住所地を管轄する裁判所に移送したことが,原裁判所に与えられた裁量権の範囲の逸脱又は濫用に当たり違法であるとして取り消された事例

 

仙台高等裁判所決定/平成26年(ラ)第151号

平成26年11月28日

移送決定に対する即時抗告事件

【判示事項】    原裁判所が,家事調停事件につき,いわゆる自庁処理をすることなく,職権により相手方の住所地を管轄する裁判所に移送したことが,原裁判所に与えられた裁量権の範囲の逸脱又は濫用に当たり違法であるとして取り消された事例

【参照条文】    家事事件手続法9-1

          家事事件手続法245-1

【掲載誌】     判例タイムズ1422号138頁

          判例時報2288号40頁