最高裁判所第1小法廷判決/昭和45年(オ)第231号
昭和45年7月2日
約束手形金請求事件
【判示事項】 中小企業等協同組合法に基づく信用協同組合と手形保証
【判決要旨】 中小企業等協同組合法に基づく信用協同組合がその組合員のために組合員の負担する手形債務につき手形保証をすることは、同法9条の8第1項所定の附帯業務として有効である。
【参照条文】 中小企業等共同組合法9の8
民法43
手形法32
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集24巻7号731頁
最高裁判所裁判集民事100号1頁
判例タイムズ252号154頁
金融・商事判例223号5頁
判例時報603号90頁
金融法務事情592号34頁