行政書士法18条の6に基づき東京都知事から行政書士の懲戒請求に関する調査報告を求められた行政書士 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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行政書士法18条の6に基づき東京都知事から行政書士の懲戒請求に関する調査報告を求められた行政書士会の会長が、綱紀委員会のほか申請取次業務適正化委員会に調査依頼し、当該行政書士が後者の委員会の出席要請に応じなかったことが報告遅延を招いた場合には不法行為を構成する余地はないとされた事例

 

東京地方裁判所判決/平成24年(ワ)第28069号

平成26年10月15日

損害賠償請求事件

【判示事項】    行政書士法18条の6に基づき東京都知事から行政書士の懲戒請求に関する調査報告を求められた行政書士会の会長が、綱紀委員会のほか申請取次業務適正化委員会に調査依頼し、当該行政書士が後者の委員会の出席要請に応じなかったことが報告遅延を招いた場合には不法行為を構成する余地はないとされた事例

【参照条文】    行政書士法18の6

          一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78

          一般社団法人及び一般財団法人に関する法律117

【掲載誌】     判例時報2248号56頁