最高裁判所第1小法廷決定/平成7年(あ)第463号
平成11年2月17日
『平成11年重要判例解説』刑事訴訟法事件
【判示事項】 警察官によるけん銃の発砲が違法とされた事例
【判決要旨】 警察官である被告人の銃砲刀剣類所持等取締法違反及び公務執行妨害の犯人に対する2回にわたる発砲行為は、右犯人を逮捕し、自己を防護するために行われたものではあるが、犯人の所持していたナイフが比較的小型である上、犯人の抵抗の態様も一貫して被告人の接近を阻もうとするにとどまり、被告人が接近しない限りは積極的加害行為に出たり、付近住民に危害を加えるなど他の犯罪行為に出ることをうかがわせるような客観的状況が全くなかったと認められるなど判示の事実関係の下においては、警察官職務執行法7条に定める「必要であると認める相当な理由のある場合」に当らず、かつ、「その事態に応じ合理的に必要と判断される限度」を逸脱したものであって、違法である。
【参照条文】 刑法(平7法91号改正前)196
刑法195-1
警察官職務執行法7
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集53巻2号64頁
最高裁判所裁判集刑事275号43頁
裁判所時報1238号45頁
判例タイムズ997号169頁