原告が輸入し,訴外人会社が購入した冷凍マンゴーを被告が加工し,訴外人が同加工品を原料として製造した製品から異物が検出された事故につき,①原告が,被告に不法行為による損害賠償を,②被告は,訴外人に対して損害賠償義務を負うところ,原告が被告に代わって賠償したことで被告に利得が生じたとして返還を,各求める事案。
東京地方裁判所判決/平成28年(ワ)第20311号
平成30年2月28日
損害賠償請求事件
【判示事項】 原告が輸入し,訴外人会社が購入した冷凍マンゴーを被告が加工し,訴外人が同加工品を原料として製造した製品から異物が検出された事故につき,①原告が,被告に不法行為による損害賠償を,②被告は,訴外人に対して損害賠償義務を負うところ,原告が被告に代わって賠償したことで被告に利得が生じたとして返還を,各求める事案。
裁判所は,冷凍マンゴーは,加工食品に当たり,原告も,輸入加工食品の自主管理指針に基づき品質確認することが求められる立場にあり,被告のみが異物除去を求められてはおらず,①請求は認めらない,また被告が異物混入を知りながら,訴外人に告げなかったという特段の事情は認められず,被告が訴外人に,品質保証債務を負うものとは認められないから,被告が債務不履行による損害賠償義務を負うとはいえず,②請求はその前提を欠くとして,いずれの請求も棄却した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載