最高裁判所第1小法廷判決/昭和48年(オ)第270号
昭和50年1月30日
【判示事項】 職員以外の者が職員を通じてその名義でなした職員定期預金契約の効力
【判決要旨】 職員以外の者が職員を通じて職員定期預金をした場合には、特段の事情がないかぎり、職員定期預金としては有効に成立しないとしても、特利に関する約定のない一般定期預金として有効に成立すると解するのを相当とする。
【参照条文】 民法666
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集29巻1号1頁
最高裁判所裁判集民事114号7頁
裁判所時報660号1頁
金融・商事判例470号2頁
金融法務事情746号24頁