広島高等裁判所決定/平成29年(ラ)第63号
平成29年12月13日
伊方原発3号機運転差止仮処分命令申立(第1事件,第2事件)却下決定に対する即時抗告事件
【判示事項】 四国電力伊方原発3号機(以下「伊方原発」という。)のおよそ100km圏内に居住する住民4名が,四国電力に対し,伊方原発の安全性に欠けるところがあるとして,人格権に基づき,伊方原発の運転差止めを命じる仮処分を申し立てた事案について,火山事象の影響による危険性に関する,伊方原発が新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断は不合理であり,抗告人ら(住民ら)の生命身体に対する具体的な危険の存在が事実上推定されるとして,原決定を変更し,平成30年9月30日まで伊方原発の運転の差止めを認めた事例
【参照条文】 民事保全法23-2
民事保全法24
民事保全法19
民法709
核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律43の3の6-1
核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律43の3の8-2
【掲載誌】 判例時報2357・2358合併号300頁