交通事故の被害者の整骨院の施術につき、医師の指示がなく、その必要性かつ相当性が認められないとして | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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交通事故の被害者の整骨院の施術につき、医師の指示がなく、その必要性かつ相当性が認められないとして、整骨院の施術費用の賠償請求が認められなかった事例

 

東京地方裁判所判決/平成12年(ワ)第22885号

平成14年2月22日

損害賠償請求事件

【判示事項】    交通事故の被害者の整骨院の施術につき、医師の指示がなく、その必要性かつ相当性が認められないとして、施術費用の賠償請求が認められなかった事例

【参照条文】    民法709

          自動車損害賠償保障法3

【掲載誌】     判例時報1791号81頁