交通事故の被害者の整骨院の施術につき、医師の指示がなく、その必要性かつ相当性が認められないとして交通事故の被害者の整骨院の施術につき、医師の指示がなく、その必要性かつ相当性が認められないとして、整骨院の施術費用の賠償請求が認められなかった事例 東京地方裁判所判決/平成12年(ワ)第22885号 平成14年2月22日 損害賠償請求事件 【判示事項】 交通事故の被害者の整骨院の施術につき、医師の指示がなく、その必要性かつ相当性が認められないとして、施術費用の賠償請求が認められなかった事例 【参照条文】 民法709 自動車損害賠償保障法3 【掲載誌】 判例時報1791号81頁