福島第一原発事故群馬訴訟 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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前橋地方裁判所判決/平成25年(ワ)第478号、平成26年(ワ)第111号、平成26年(ワ)第466号

平成29年3月17日

【判示事項】    福島原発事故により県外に避難した原告ら(137名)が,被告電力会社(相被告)は本件地震による津波は予見できたとし,被告国(被告)は相被告に対する規制権限を行使しなかったなどとして,平穏生活権を侵害されたとして,被告らに対し,損害賠償(一人当たり1100万円)を求めた事案。裁判所は,被告らは,本件原発の敷地地盤面を優に超え非常用配電盤を被水させる具体的危険性を有する津波の到来を予見できたとし,相被告は,経済的合理性を安全性に優先させたと評されてもやむを得ない対応をとり,電源車の高台配備等の暫定的な対策さえ実施しなかった等とし,被告は,規制権限を行使して相被告に本件結果回避措置を講じさせるべきところ,同権限を行使しなかった違法性が認められる等として,一部原告らの請求を一部認容し,その余の原告らの請求を棄却した事例

【参照条文】    東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律

          電気事業法39-1

          電気事業法40

          核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律24

          原子力損害の賠償に関する法律3-1

          民法709

          国家賠償法1-1

【掲載誌】     判例時報2339号14頁