警察官がホテル客室に赴き宿泊客に対し職務質問を行った際ドアが閉められるのを防止した措置が適法とさ | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷決定/平成11年(あ)第1164号

平成15年5月26日

『平成15年重要判例解説』刑事訴訟法事件

覚せい剤取締法違反被告事件

【判示事項】1 警察官がホテル客室に赴き宿泊客に対し職務質問を行った際ドアが閉められるのを防止した措置が適法とされた事例

2 警察官がホテル客室において宿泊客を制圧しながら所持品検査を行って発見した覚せい剤について証拠能力が肯定された事例

【判決要旨】                       1 警察官がホテルの責任者から料金不払や薬物使用の疑いがある宿泊客を退去させてほしい旨の要請を受けて、客室に赴き職務質問を行った際、宿泊客が料金の支払について何ら納得し得る説明をせず、制服姿の警察官に気付くといったん開けたドアを急に閉めて押さえたなど判示の事情の下においては、警察官がドアを押し開けその敷居上辺りに足を踏み入れて、ドアが閉められるのを防止した措置は、適法である。

2 警察官がホテル客室に赴き宿泊客に対し職務質問を行ったところ、覚せい剤事犯の嫌疑が飛躍的に高まったことから、客室内のテーブル上にあった財布について所持品検査を行い、ファスナーの開いていた小銭入れの部分から覚せい剤を発見したなど判示の事情の下においては、所持品検査に際し警察官が暴れる全裸の宿泊客を約3〇分間にわたり制圧していた事実があっても、当該覚せい剤の証拠能力を肯定することができる。

【参照条文】                       警察官職務執行法2-1

                             刑事訴訟法1

                             刑事訴訟法317

【掲載誌】                        最高裁判所刑事判例集57巻5号620頁

                             裁判所時報1340号157頁

                             判例タイムズ1127号123頁

                             判例時報1829号154頁