交通事故による後遺障害に基づく損害賠償請求権の消滅時効が遅くとも症状固定の診断を受けた時から進行 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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交通事故による後遺障害に基づく損害賠償請求権の消滅時効が遅くとも症状固定の診断を受けた時から進行するとされた事例

 

最高裁判所第2小法廷判決/平成14年(受)第1355号

平成16年12月24日

損害賠償請求事件

【判示事項】    交通事故による後遺障害に基づく損害賠償請求権の消滅時効が遅くとも症状固定の診断を受けた時から進行するとされた事例

【判決要旨】    交通事故により負傷した者が,後遺障害について症状固定の診断を受け,これに基づき自動車保険料率算定会に対して自動車損害賠償責任保険の後遺障害等級の事前認定を申請したときは,その結果が非該当であり,その後の異議申立てによって等級認定がされたという事情があったとしても,上記後遺障害に基づく損害賠償請求権の消滅時効は,遅くとも上記症状固定の診断を受けた時から進行する。

【参照条文】    民法724

【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事215号1109頁

          裁判所時報1378号21頁

          判例タイムズ1174号252頁