医師法第17条にいわゆる「医業」を組成する医行為にあたるとされた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷決定/昭和37年(あ)第416号

昭和39年5月7日

医師法違反

【判示事項】    医師法第17条にいわゆる「医業」を組成する医行為にあたるとされた事例。

【判決要旨】    原判決の確定しているパスハツピと称する水薬は、薬事法第2条第1項第2号所定の「医薬品」にあたり、被告人等が疾病治療の目的でこれを患者の患部に塗布し又は患者をして持ち帰って塗布させるためにこれを交付した行為は、所論あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法(昭和22年法律第217号)附則第19条第1項による届出にかかる医業類似行為の範囲内には属せず、同条第2項により同条第1項の届出医業類似行為者に準用されている同法律第4条所定の薬品の投与等の禁止規定に違反し、医師法第17条にいわゆる「医業」を組成する医行為に当たる。

【参照条文】    あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法(昭和22年法律217号)4

          あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法(昭和22年法律217号)附則19-1

          あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法(昭和22年法律217号)附則19-2

          薬事法2-1

          医師法17

【掲載誌】     最高裁判所裁判集刑事151号151頁